不倫などの浮気が原因で別居中という状況の場合には、相手に生活費などを請求することができる「婚姻費用分担請求」が可能です。
これは夫婦が別居した際に離婚が成立するまでの間、経済力のある方がパートナーの生活費の一部を負担するという制度になります。
夫の浮気による離婚を検討している妻側としては是非とも活用したい制度です。
専業主婦も婚姻費用分担で別居中の生活費を賄える
夫の浮気などによって離婚調停や離婚裁判にまで発展してしまった場合に、その夫と同じ家に住むということは考えにくいことです。
離婚調停や離婚裁判で争っている夫婦が、同じ家に住むというのはトラブルの元なので、こういった場合には別居するのが普通ですが、専業主婦の場合だと簡単に別居するのが難しいというのが現実です。
しかし婚姻費用分担請求すれば、生活費の一部を相手に請求することができるので、専業主婦でも生活費の問題をある程度解消しながら別居することができます。
また、離婚する際には別居期間が長い方が離婚しやすくなるので、相手が離婚をなかなか認めないという場合には早めに別居してしまった方がいいです。
まあ、浮気の証拠を掴んでいるような場合には、離婚事由に当たるので問題なく離婚することができると思うので、そこまで心配する必要はないです。
婚姻費用分担の対象になる費用とは
婚姻費用は夫婦が生活するために必要な費用をいわゆる「生活費」を分担する制度です。
具体的には家賃や食費、衣料費や水道光熱費、子供の養育費や教育費、医療費などが該当します。こういった費用は法律上、夫婦で分担することになります。
基本的に夫婦が別居状態の場合に生活を請求することができるのが、「婚姻費用分担」ですが、同居していても夫が収入を一切渡さず、家庭内別居と認められるような特別な事情があるようなケースだと、同居中の夫婦の場合でも婚姻費用請求できるようです。
夫の浮気で離婚を検討していて「別居したいけど生活費が心配」という場合には、この制度を利用すると、生活費の不安をある程度なくしながら別居することができるので検討するといいです。
また別居後の生活の準備を夫のお金を使いながら行うことができるので、離婚を前提にしているなら活用するといいと思います。
婚姻費用の相場は算定表によって決まる
婚姻費用が具体的にどのように決まるのか気になっている人も多いかと思いますが、婚姻費用については裁判所によって決められた算定表があり、それが婚姻費用の相場になっています。
基本的に婚姻費用については裁判所が定めた算定表が相場になっているので、一方が婚姻費用の負担を求めて調停や裁判を起こした場合には、算定表に基づいた婚姻費用負担が決まるのが通常です。
婚姻費用については考え方としては養育費と似たような感じになっており、子供の数や年齢、夫や妻の年収などによって金額が違っています。
つまり婚姻費用については裁判所が決めた相場がある程度決まっているので、金額の大小でそこまで争いになることはないということです。
ちなみに婚姻費用相場の算定表は裁判所のホームページで紹介されているので参考にしてください。
参照:裁判所の婚姻費用算定表
別居中の場合は離婚協議で最初に婚姻費用を決める
婚姻費用は離婚の話し合いが始まってから、離婚が成立するまでの間に相手の生活費等を維持するために支払われるものです。
そのため離婚が成立したら夫には妻を扶養する義務がなくなるので婚姻費用は請求することができなくなります。
そのため別居中に離婚協議をする場合には、最初に婚姻費用を決める話し合いが行われて、その後で本格的に離婚をするかどうかということや、財産分与、慰謝料請求などについて話し合われます。
ちなみに離婚するかどうかまだ検討しているような段階で別居したような状況でも婚姻費用は請求することができます。
相手の浮気が発覚して別居したような状況なら、とりあえず別居して婚姻費用をもらいながらどうするのか検討してもいいと思います。
婚姻費用分担の請求方法
婚姻費用の分担については裁判所の算定表によってある程度の相場が決まっているので、そこまで争いになることは多くないと思うのですが、すでにどちらかが別居しており、話し合いに応じない場合は協議がまとまらないこともあります。
婚姻費用分担は最初は協議によって話し合いで決めるのが一般的ですが、それでダメだった場合には調停を申立てます。
さすがに調停になると話し合いに応じなかった相手も応じざる得ないと考えることが多いので、多くの場合は調停によって婚姻費用分担で合意することになります。
しかし調停でも婚姻費用分担について合意することができなかった場合には審判に移行することにあり、審判によって婚姻費用が決められることになります。
婚姻費用が発生するタイミングとは
婚姻費用がいつの時点のタイミングで発生するのかというのはシビアな問題です。
多くの人は「別居した時点では?」と考える人が多いですが、実際には調停を申立てた時を基準とするのが通常です。
つまり、婚姻費用についての話し合い前の別居期間については計算対象外になってしまうということです。
そのため婚姻費用を請求する場合には、別居後にできるだけ早い時期に行うことが大事になってきます。
ちなみ婚姻費用についての話し合いが長引いたとしても、婚姻費用が決定した時点で、それまで支払われてなかった婚姻費用が調停申立時にさかのぼって支払われることになります。
婚姻費用は相手に請求するタイミングから発生するので、単純に別居しただけでは婚姻費用は発生しないということは知っておきましょう。
浮気をした側からも婚姻費用分担請求は可能か?
婚姻費用分担請求は、浮気をされた側からなら請求するのは当たり前だと思いますが、浮気をした側からも請求は可能なのでしょうか?
結論を言ってしまうと、浮気をした側からも婚姻費用分担請求は可能です。
つまり浮気をした妻が別居をした場合に、夫に対して婚姻費用分担請求をすることができるということです。
浮気をされた側の夫としては非常に腹立たしいですが、離婚前の夫婦であるため扶養義務があるということになります。
しかしこういった事情の場合には、婚姻費用が減額されたり、請求が認められないということもあるので、しっかりと争っていくといいと思います。
相手の浮気による一方的な別居のような場合なら、調停や裁判で争う価値は十分にあると思います。
相手が婚姻費用を払わない場合は強制執行
婚姻費用が決まった場合でも、相手が約束どおりに婚姻費用を払ってくれないということは普通に考えられることです。
専業主婦で別居中の生活費用が不安定な場合に、相手が婚姻費用を払わなかったら普段の生活に大きな打撃になるので、婚姻費用の未払いは避けたいところです。
そういった場合には家庭裁判所から履行勧告してもらい、最終的には「強制執行」をお願いするといいです。
婚姻費用を調停や裁判によって決めた場合には、支払に強制力が伴うことになるので、裁判所の力を借りて強制執行で財産を差し押さえてもらうことができます。
ちなみに協議によって婚姻費用を決めた場合でも、公正証書を残しておけば強制執行可能になるので、協議で決めたことを単なる口約束で終わらせないためにも、しっかりと公正証書によって証拠を残すことを忘れないようにしましょう。