浮気・不倫の証拠

浮気の言い訳は離婚裁判で通用するのか

浮気などの不倫を人は、バレた際に言い訳することが多いです。

こちらが浮気の証拠を突きつけたとしても浮気の事実を認めずに、何とかして浮気をしたことから逃れようとするのは理解できます。

ただ離婚裁判で慰謝料や離婚を勝ち取るためにはその言い訳を論破する必要があります。

探偵に浮気調査を依頼するのは、浮気の言い訳を許さないためでもあります。

しかし浮気調査中にあえて浮気を指摘してどのような「言い訳」をするのか観察するのも一つの浮気調査方法になります。

また浮気を追及した際の「言い訳」が離婚裁判でも通用するのかというのも気になるところです。

浮気相手とラブホテルから出てきた写真の言い訳

浮気相手とラブホテルから出てきた写真の言い訳

浮気相手とラブホテルから出てきた写真が撮影されてしまった場合には、これは決定的な浮気の証拠だと思うのが当然です。

普通の人はここまで決定的な証拠が出てきたら浮気を認めるのが普通ですが、中にはこのような決定的な浮気の証拠が出てきても浮気を否定する人がいます。

  • 仕事の打ち合わせをしていた
  • 体調が悪くなったので休憩していた
  • 朝まで悩みの相談のっていた

ラブホテルから出てきた写真を突きつけられた際には、上記のようないい訳をする人が多いです。

実際に某政治家はこのような浮気をして政党を離脱することになったり、議員辞職したりしています。

ではこういった言い訳は裁判では通用するのでしょうか?

ラブホテルからの決定的な写真に言い訳は通用しない

浮気相手とラブホテルから出てきている写真は浮気の証拠としては決定的過ぎる証拠なので、離婚裁判ではどんなに言い訳しても認められることはないと思います。

認められるとすれば、ラブホテルで何もしてないという証拠を提示する必要があります。

普通に考えて上記のような言い訳は、ラブホテルでなくてもできることですよね。

離婚裁判になったら、ラブホテルから出入りしている写真が出たらほとんど言い訳は通用しないと思っていいです。

言い訳すると逆に反省して無いと思われてしまい、不利になる可能性があります。

そのため浮気調査ではラブホテルを出入りしている写真を撮影することが重要になってくるのです。

浮気相手の自宅を出入りしている場合の言い訳

浮気相手の自宅を出入りしている場合の言い訳

浮気現場がラブホテルだと分りやすいのですが、ラブホテルだと見つかった際に言い訳ができないということで、浮気相手の自宅で不倫するケースの方が多いです。

普通に考えれば浮気相手の自宅に泊まったということでも、浮気をしていると推測できるのですが、ラブホテルほど決定的ではないので、言い訳をして浮気の追及をかわそうとする人は多いです。

具体的には下記のような言い訳が多いです。

  • 親も一緒に居た
  • 他にも友達が居た
  • 病気で看病していただけ

浮気相手の家で不倫をしているような場合だと、上記のような言い訳をする人が多いようです。

確かに場合によってはありえるような言い訳なので、ラブホテルでの言い訳よりは説得力があります。

しかし実際に離婚裁判になった際にはこういった言い訳は通用するのでしょうか?

証拠があれば言い訳が認められる可能性がある

「親が一緒に居た」という言い訳については、親と同居しているようなら十分に言い訳として通用しますが、親が旅行で外出していたり、認知症で事態を把握できないような状況だと言い訳として認められない可能性が高いです。

親と居たという言い訳は事実なら簡単に証明できると思いますが、嘘だった場合には不倫に親を巻き込むことになるのでかなりリスクが高いです。

「他にも友達が居た」という言い訳については、本人がそういっているだけでは証拠とし手認められることはないです。そのため友達の証言や、写真動画などがあれば主張が認められる可能性があります。

「病気で看病していただけ」という言い訳については、第三者が関与してないのでなかなか難しいいいわけですが、医師の診断書があって、性交渉できるじょうきょうではないと立証することができれば主張が認められる可能性があります。

浮気相手の自宅に出入りした際の浮気の言い訳については、明確な証拠がないと主張は認められないと思ったほうがいいです。

浮気相手との関係は「1回だけ」という言い訳の場合

浮気1回だけ

浮気について夫や妻から追及されて、「1回だけ」という言い訳をする人も多いです。

「1回だけ」ということは浮気を認めていることになるので、ある意味では相手が降参したということになります。

では浮気の回数が「1回だけ」の場合には、不貞行為とみなされて、離婚や慰謝料請求は可能なのでしょうか?

1回の浮気でも不貞行為とみなされる

1回の浮気でも浮気には違いないので不貞行為とみなすことができます。

そのため浮気相手が浮気を認めれば慰謝料請求も可能です。

では1回の浮気で離婚することはできるのでしょうか?

基本的に1回の浮気でも離婚理由として認められますが、それだけで「婚姻を継続しがたい理由」に該当するかどうかは難しいです。

つまり1回だけの浮気では場合によっては離婚が認められない可能性があるということです。

現実的に考えると、継続的な不貞行為がないと離婚裁判で確実に離婚するのは難しいとされています。

浮気相手とのメールのやり取りでの言い訳

浮気相手とのメールのやり取りでの言い訳

浮気相手とのメールやLINEでのやり取りで「愛している」とか「好きだよ」「結婚しよう」などの文言があったりしたら、浮気をしている可能性は非常に高いと思うのが普通です。

こういった恋愛感情が混じったようなメールやLINEのやり取りがあるということは、普通に考えれば肉体関係があると判断します。

このような浮気相手とのメールやLINEのやり取りで良くある言い訳が「あれは冗談」という言い訳です。

普通に考えるとこのようなやり取りが複数回あるようなら冗談ではないということがわかりますが、実際に離婚裁判になった場合に、この言い訳は通用するのでしょうか?

離婚裁判ではこの言い訳が通用する可能性がある

メールやLINEのやり取りだけで、慰謝料請求や離婚請求の裁判を起こした場合だと、「あれは冗談」とメールやLINEのやり取りを否定されてしまったら、こちらが不利になる可能性が高いです。

メールやLINEの内容で怪しい部分があったとしても、それだけで肉体関係があったとは断定できないからです。

そのため本人が「あれは冗談」と浮気を否定しているような状況だと、決定的な証拠がないという状況になるので、慰謝料請求はもちろんですが、離婚も認められず、結果的に言い訳が通用する可能性があります。

嘘の可能性が高いような言い訳でも、証拠がない状況によってはそれが認められてしまう可能性があるのが離婚裁判の怖いところです。

メールやLINEを根拠に浮気を追及するとこちらが不利になる可能性があるので注意が必要です。

離婚裁判では言い訳を潰す証拠が必要になる

離婚裁判では言い訳を潰す証拠が必要

浮気での言い訳については、どれも客観的に聞いていて「その言い訳は厳しい」というものが多いですが、相手が浮気を否定しているということなので、それを潰すような証拠が必要になってきます。

特に、離婚や慰謝料請求を考えているような場合には、写真や動画などの決定的な証拠がないと認められない可能性もあるので、簡単ではないです。

「直感」や「怪しい」だけでは離婚や慰謝料請求は認められないということです。

そのため証拠を探すことになるのですが、この証拠条件はかなり厳しくメールやLINEなどの証拠だけでは認めれないのはもちろんですが、1回だけの浮気では「関係修復が可能」だと思われてしまい、離婚請求が却下される可能性があります。

そのため離婚裁判で離婚や慰謝料請求を求める場合には、複数回の浮気の決定的な写真や動画などによる証拠を集める必要があります。

個人でこういった証拠を得るのは難しいので、探偵に依頼して証拠を集めてもらうのです。

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