コラム記事

離婚できると民法で認められた5つの原因と条件【浮気は?】

離婚する際に当事者同士の話し合いで離婚合意ができない場合には裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらう必要があります。

そんな裁判所で離婚が認められるためには民法で定められている5つの離婚原因のどれかに該当する必要があります。

通常の離婚では夫婦が話し合って合意することで、離婚原因関係なく離婚することができるのですが、どちらが離婚を拒んでいるような場合には裁判で離婚できるかどうかが決まるので民法に定められている5つの離婚原因を理解しておくことは大事なことです。

民法で定められている5つの離婚原因

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 三年以上の生死不明
  • 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない
  • その他婚姻を継続しがたい重大な事由

これらの民法で定められている5つの離婚原因について詳しく見ていきましょう。

不貞行為による離婚

不貞行為による離婚

一番分りやすい離婚原因としてあげらえるのが「不貞行為」による離婚だと思います。

不貞行為は結婚して夫婦関係になっている人以外の人と性的な関係を結ぶことで、一般的に不倫や浮気と呼ばれている行為のことです。

しかし単純に不倫や浮気を相手がしていれば離婚できるというようなことではなく、性的関係が一時的なものなのか、あるいは継続的なものなのかということや、過去の古い浮気や不倫が離婚原因になるかどうかは判断が分かれるところです。

つまり不貞行為があれば確実に離婚できるかというと、そうでもないということになります。

風俗通いは不貞行為になるのか?

風俗なら不貞行為にならないと思っている人もいるようですが、風俗通いは普通に不貞行為になるので注意が必要です。

風俗には恋愛感情などはないので、不貞行為ならないと思い込んでいる男性もいますが、一般女性や風俗嬢などに関係なく、妻以外の人と肉体関係を結んだら不貞行為になります。

また風俗なら本番行為はないので不貞にならないと思っている人もいますが、性的類似行為も不貞行為になるので注意しましょう。

ただ風俗通いの場合だと慰謝料減額の可能性はあります。また仕事として相手をしている風俗嬢に対する慰謝料請求も難しいということは知っておきましょう。

不貞行為を立証するのは難しい

不貞行為による離婚は一番分りやすくて、離婚原因としては非常に一般的な事由のような感じがしますが、不貞行為を立証するのは難しいです。

相手が不貞行為を認めている場合ならいいですが、そうでない場合には不貞行為をしているという証拠を掴む必要があります。

しかし浮気や不倫などの不貞行為は密室の中で行われているので簡単に証拠を掴むことはできないです。

そのため不貞行為を立証するためには、探偵事務所に浮気調査を依頼して、夫や妻が浮気相手とホテルを出入りしている写真や動画を証として集める必要があります。

不貞行為の証拠の集め方は下記を参考にしてください。

参照:浮気調査での証拠集めについて

悪意の遺棄による離婚

悪意の遺棄による離婚

「悪意の遺棄」と聞いてもどういう意味なのか分らないという人も多いのではないでしょうか。

「悪意の遺棄」というのは正当な理由がなく、夫婦が負っている同居義務や協力義務などを放棄してしまうことです。

こうして見るとかなり抽象的な感じなのでわかりにくいかもしれないですが、「生活費を渡さない」や「専業主婦が家事や育児を放棄している」などの夫婦として協力的ではない行為の全てが遺棄になります。

他にも「仕事をしない」「浮気相手の家から帰ってこない」「実家に帰ったまま」など色々な場合が考えられます。

とは言ってもどの程度の「悪意の遺棄」が離婚対象になるのかというのは素人では判断が難しいので、弁護士などの専門家に相談するのが一番早いかもしれないですね。

三年以上生死不明による離婚

三年以上生死不明による離婚

「三年以上生死不明」というのは基準も明確で分りやすい離婚原因なのではないでしょうか。

三年以上に渡って夫や妻が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いている状況なのかということです。

生死不明になった原因などは問われることはないですが、単純に行方不明ということだけでは不足です。

つまり生きているけど行方不明ということではなく、生存証明も死亡証明もできないようなことが必要になるということです。

「三年以上生死不明」の場合の離婚では、離婚裁判か失踪宣告制度によって離婚することになります。

配偶者の強度の精神病による離婚

配偶者の強度の精神病による離婚

「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」場合にに離婚事由になるということです。

夫や妻が強度の精神病によって夫婦お互いの協力義務を十分に果たせないような状況のことを言います。

ただ具体的にどういった精神病が対象になるのかわからず、「強度」の精神病ということなので、一般的な精神病は対象にならないと考えた方がいいです。

具体的には「鬱病」などでは通常の離婚原因とは認められないと思ったほうがいいです。相当重度な精神障害を負っている場合だと考えましょう。

かなり基準が曖昧な離婚原因なので「配偶者の強度の精神病による離婚」を考えている場合には弁護士に相談するといいです。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由による離婚

その他婚姻を継続しがたい重大な事由

「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」は上記で説明している4つの離婚原因に該当しないケースで、ケースバイケースで判断して婚姻関係が破綻して回復の見込みがないような場合に離婚が認められるというものです。

つまり「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」については明確な規定がなく、裁判所が離婚した方がいいという判断のための条項という感じですね。

実際に婚姻関係の破綻については、上記の4つの項目以外にも色々な原因が考えられます。

特に近年は離婚する人が多く、その原因は様々なので、そういったことに対応するための事由という感じでしょうかね

ちなみに良くある離婚原因として話題になる下記のような状況は「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあるたるのでしょうか?

性格の不一致

夫婦が離婚する原因として良くあるのが「性格の不一致」です。

何となく一番多い離婚原因のような感じがしますが、「性格の不一致」は民法による離婚原因には該当しません

夫婦は元々は赤の他人なので、多少の価値観のズレや考え方の違いがあるのは当たり前のことです。そのため「性格の不一致」での離婚を認めたら簡単に離婚できるようになってしまいます。

まあ、当然ですよね。「性格の不一致」だけで裁判所が離婚を認めるわけはないということです。

「性格の不一致」で離婚するなら相手を説得して離婚合意させるしかないです。

夫や妻との親族の不仲

昔から夫や妻の親族と不仲なために夫婦生活に支障が出ているというケースはあります。

近年は核家族化が進んで、親戚付き合いも昔ほど頻繁に行うことがなくなったという家も増えてきていますが、それでも夫や妻の家族に厄介な人がいると非常に面倒です。

しかし単純に「夫や妻との親族の不仲」というだけでは離婚事由にはならないです。

ただ夫や妻がそういった不仲な状況を傍観していたり、親族に同調しているようなケースでは離婚が認められる場合もあるようです。

浮気・不倫問題は無料相談できる!
夫や妻の浮気を疑っているけど、友人や知人に簡単に相談できる内容ではないので自分の中に抱え込んでしまっている方は多いです。浮気調査に強い探偵事務所は数多くの浮気・不倫案件を担当してきているのである意味では浮気・不倫問題のスペシャリストです。まずはこうした専門家の無料相談を利用してはどうでしょうか。
浮気調査が得意な探偵事務所を探す!
都道府県別浮気不倫問題の解決にオススメな探偵事務所を厳選!
北海道・東北地方北海道青森県宮城県福島県
関東地方茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
中部地方長野県新潟県静岡県愛知県
近畿地方京都府大阪府兵庫県
中国・四国地方岡山県広島県愛媛県
九州・沖縄地方福岡県鹿児島県

浮気調査探偵事務所ボタン

-コラム記事

© 2023 【2023年最新】浮気調査おすすめ探偵事務所ランキング Powered by AFFINGER5