浮気相手に慰謝料請求して、示談交渉などによって慰謝料金額を話し合って決めたのに、慰謝料を払ってくれないということで悩んでいる人は多いです。
浮気による慰謝料金額は、浮気の状況によって異なってきますが、場合によっては数百万円単位になってくることもあるので、かなり大きな経済的負担になります。
しかしだからといって慰謝料を支払わずに踏み倒そうとするのは許されることではないです。
では浮気相手が慰謝料を払わない場合にはどのような対処方法が可能なのでしょうか?
浮気相手が慰謝料を払わない理由
浮気相手が慰謝料を支払ってくれないということは多いですが、どうしてこういった慰謝料の未払いが発生するのでしょうか?
慰謝料の未払いが多い理由についてまずは理解しておきましょう。
慰謝料が未払いでも罰則がない
浮気相手で慰謝料を払わないという人は結構多くて、その理由の一つに「慰謝料が未払いでも罰則がない」という現実があります。
つまり慰謝料の支払を示談交渉や調停などで決めて、相手がそれを守らなかったとしても罰則や懲役刑などはないんですよね。
慰謝料の未払いがしっかりと罰せられるようなら未払いも少なくなると思うのですが、現実は罰則規定がないので、未払いが多いのも無理のない話です。
慰謝料を払える経済力がない
浮気の慰謝料は基本的には100万円以上という場合が多いので、そもそも慰謝料を支払えるだけの経済力がないと払うのは困難なんですよね。
浮気相手によっては、低収入で生活が困窮している人もいたり、場合によっては無職という人もいるので、払いたくても払えないという人もいる可能性があります。
また示談交渉や調停の際には働いていたが、その後無職になってしまって支払ができなくなってしまったというケースもあります。
実際に浮気が社内不倫だった場合だと、可能性は小さいですが会社をクビになってしまう可能性や、減給や降格処分になる可能性もあったりします。
慰謝料の金額に納得してない
浮気相手が慰謝料を払うことに納得してない場合には、その人の勝手なポリシーによって支払を拒むようなケースもあります。
浮気について裁判で争って金額などが確定した場合だと、相手が慰謝料の支払に納得しないようなケースもあります。
とは言っても、納得しなかったら慰謝料は払わなくてもいいのかということ、そんなことはないので、しっかりと慰謝料支払について話したり、納得させることは必要だと思います。
浮気相手が慰謝料を払えない場合の対処方法
浮気相手が慰謝料を払いたくても払えないような経済状況の場合には、こちらも譲歩を考える必要があります。
まあ、こちらとしては浮気相手に譲歩なんてしたくないですが、お金がない相手に無理に慰謝料の支払を迫っても「ないものはない」と開き直られたら意味がないです。
現実に浮気相手にお金がないような場合には下記のようなことを検討しましょう。
慰謝料の減額を検討する
慰謝料が高額で、浮気相手が低収入だったり無職だったりすると、金額が大きくて払えないということで払わない可能性は十分にあることです。
そのため、相手の経済状況が厳しいということが分っている場合には、慰謝料の減額を検討するといいと思います。
このまま慰謝料が支払われないよりは、多少慰謝料を減額したとしてもしっかりと払ってもらうほうがメリットが大きいです。
慰謝料の分割払いを提案
慰謝料は金額が大きいので、低収入だったり無職でお金がないような人は一括払いができない可能性が高いです。
基本的に慰謝料は一括で払う場合が多いのですが、浮気相手の収入状況によっては分割払いを提案すると良いと思います。
分割払いなら相手が支払いに応じやすくなるかと思うので、提案を検討してはどうでしょうか。
浮気相手がどうしても慰謝料を払わないなら強制執行
浮気相手が収入があるのにどうしても慰謝料を支払わない場合には強制執行を検討するといいと思います。
強制執行を行えば、相手の給料や財産を差し押さえることができるので、強制的に慰謝料を取り立てることが可能です。
お金があるのに慰謝料を支払わないような相手の場合だと、支払うように交渉しても無駄になるケースが多いので、最終手段として強制執行で財産を差し押さえることを検討するといいです。
強制執行するなら公正証書を残しておこう
浮気の慰謝料を強制執行で取り立てるためには、口約束だけではなく、しっかりと慰謝料について合意した公正証書を残しておく必要があります。
慰謝料の合意文章がない状況で勝手に慰謝料を強制執行で差し押さえることはできないので、しっかりと公正証書に証拠を残しておく必要があります。
そのため、通常は慰謝料について話し合う場合には、合意内容を公正証書に残しておくことが普通です。
ただ当事者間だけで浮気の慰謝料について話し合いを行った場合だと、公正証書を残してない場合もあるかと思うので、そういった場合は強制執行は難しいです。
そのため相手が慰謝料を支払わないことを想定して、しっかりと公正証書を取っておくようにしましょう。
特に慰謝料を分割払いにする場合には、途中で支払われなくなることも考えて公正証書を残しておくのは必須だと思っておきましょう。
浮気相手への慰謝料の強制執行の欠点
浮気相手に慰謝料の強制執行が可能なら、慰謝料を取れないなんて事は少ないのではないかと考える人もいますが、実際には強制執行は万能ではないです。
強制執行で慰謝料の未払い問題が解決するなら、未払いが多い現在のような状況は生まれてないです。
つまり慰謝料の強制執行にも欠点があるということなんですよね。慰謝料の合意でしっかりと公正証書で合意する際に、しっかりと事前に欠点も理解しておくようにしましょう。
給料の差し押さえは会社を知る必要がある
給料を差し押さえる場合に、多くの人は裁判所が相手の勤務先などを調べて強制執行してくれると思っている場合がありますが、実際にはそんなことはないです。
相手の財産を差し押さえるには、事前にその財産の場所をこちらで把握しておく必要があるので、浮気相手の給料を差し押さえる場合には事前に浮気相手の勤務先を把握しておく必要があります。
そのため、浮気相手が頻繁に仕事を変えていたりして、現在働いている勤務先が分らないような場合だと給料を差し押さえることができません。
銀行口座を差し押さえるには口座情報が必要
銀行口座を差し押さえる場合にもあらかじめ、利用銀行と支店などの口座情報が必要になってきます。
まったく口座情報がない状況だと、強制執行で銀行口座を差し押さえるにしても、どの銀行のどの口座を対象にすればいいかわからないので、差し押さえることはできないです。
当然といえば当然ですよね。国の方で何とかしてくれると思っている人もいますが、そんなに甘くはないということです。
また銀行に個人の口座情報を問い合わせても、個人情報保護ということもあり、簡単には教えてくれないので、口座情報を把握するのはなかなか難しいです。
強制執行するなら相手の住所は把握しておこう
浮気による慰謝料を強制執行するなら最低でも相手の住所くらいは把握しておく必要があります。
上記の会社情報や口座情報がない場合でも、相手の住所を把握しておけば、何とかすることは可能です。
ただ相手の住んでいる住所すら分らないような状況だと、強制執行するにしても宛がないのでどうしようもないです。
こういったところが強制執行の欠点と言えると思います。
浮気相手がしっかりと身元がしっかりしている人なら強制執行をすることが可能ですが、相手が頻繁に住所や仕事を変えているような場合だと強制執行が難しくなる可能性があります。
可能であれば連帯保証人も検討
浮気相手への慰謝料請求は上記のように強制執行を考慮したとしても、必ず支払わせられるとは限りません。
そのため場合によって慰謝料請求の際に連帯保証人を設定することも検討してもいいのかなと感じます。
連帯保証人は当人が慰謝料を払うことができなくなった場合に、連帯保証人に慰謝料請求することができるというものです。
とは言っても、この連帯証人をつけるということは強制することはできないので注意しましょう。
また連帯保証人を設定するためには、その人に浮気のことなど事情をしっかりと説明する必要があるので、浮気相手にはハードルが高いので断られる可能性もあります。
そのため可能であればということで検討するといいと思います。