浮気による離婚の場合に財産分与したくないと思う人も多いかと思います。
財産分与の場合だと、多くの場合は旦那が働いていて妻に財産を分与するというケースが多く、浮気の原因が妻の浮気であるような場合だと、財産分与したくないという気持はよくわかります。
しかし財産分与したくないとは言っても原則的には財産分与は必要なことで半分半分というのが現実です。
そのため財産分与で損しないためにもしっかりと財産分与について知っておくことが大事になってきます。
財産分与対象になる財産を確認しよう
財産分与したくない場合に一番大事なのは、まずどういった財産が財産分与の対象になるのか把握することです。
基本的には預貯金や不動産などが財産分与の対象になるのですが、こういった財産の中でも、独身時代のものだったり、相続によって得た財産は財産分与の対象にはならないです。
そのため、できるだけ財産分与したくないと考えているなら、財産分与対象になる財産の中で、財産分与から除外される財産をしっかりと選別することが重要になります。
財産分与する場合には、できるだけ財産分与対象になる財産を減らすためにも独身時代のものはしっかりと把握しておくようにしましょう。
そのため通帳の記録などはしっかりと残しておくようにするとよいかと
財産分与したくないなら財産を隠す
財産分与したくない場合に効果的なのが財産を隠すという方法です。
まあ、倫理的にどうなのかという問題もありますが、把握できてない財産については財産分与の対象にすることができないので、財産分与したくない場合には効果的な方法になります。
財産分与したくない場合に財産を隠すと、相手側からしたら発見するのってなかなか難しいんですよね。
夫婦といえども全てを把握しているわけではないので、一度財産を隠されてしまった場合には、それを把握するのって困難なんです。
夫婦共有でない銀行口座などの情報は隠そうと思えば簡単に隠すことができ、現金なんかも簡単に隠すことができます。
ただ財産を隠してあることがバレてしまったら不利な立場になるので、一度隠すと決めたら何があっても隠し通すという覚悟が必要です。
通常なら財産隠しによる罪悪感もあるかと思いますが、相手の浮気が原因での離婚ならそういった罪悪感も薄まるのではないでしょうか。
財産化隠しは財産分与から資産を守る有効な方法であることには間違いないので、やる場合には徹底的に隠すようにしましょう。
仮に疑われたとしても、こちらが白状しなければ問題なく、相手もどうしようもないので断固とした決意が必要になります。
財産を隠すならどこがいいの?
財産を隠す場合に別に銀行口座を作って隠すという方法もありますが、一番確実なのはタンス預金でしょうかね。
銀行で管理しても現状は問題なく、財産を隠したとしても銀行名や支店名などを把握されてなければ、裁判所は情報開示を命じることができないので、銀行名や支店が把握されてない金融機関に隠すのも有効です。
そのためで、できるだけ遠方の地銀や信用金庫などを利用すれば、相手に銀行名や支店を把握される可能性は小さくなり、財産を隠せる可能性が高まります。
とは言っても、離婚件数が多くなっている現状だと、こういった状況がいつまでも続くかはわからず、将来もしかしたら簡単に財産照会可能なシステムになってしまうことも考えられます。
そのため将来を見越す場合には、現金で絶対ばれない場所に隠すというのが一番無難かもしれないですね。
財産隠しは罰せられないのか?
財産を隠すことが財産分与したくない場合に効果的なのは上記でも説明していますが、ここで疑問に思うのが、財産を隠すことは問題にならないのかということです。
財産を隠して財産分与の金額をごまかすというのは、ある意味では相手の財産を略奪するような行為にもなるので、普通なら問題になりそうですよね。
しかし夫婦間のこういった問題については「親族相盗例」という規定があり、親族間で行った一部の犯罪行為については刑罰が免除されるというものがあります。
つまり財産分与で財産を隠したとしても逮捕されるということはないということになります。
ただ民事裁判で財産隠しを追及されるという可能性がないわけではないので、まったく財産隠しのリスクがないというわけではないです。
しかし裁判になったとしても財産隠しの証拠がないような場合なら相手が勝訴することはないです。
他にも財産隠しが疑われる場合、相手から離婚を拒否される可能性も考えられます。
ただ浮気による離婚の場合には、浮気がすでに離婚事由なので、相手が浮気をしていたような場合には、相手が拒否しても浮気することができます。
相手が財産を隠している可能性も考えよう
財産を隠して財産分与を有利に行いたいと思っているのは相手側も同じです。
特に浮気をしているような人の場合には、すでに離婚に向けての準備として、財産隠しを着々と行っている場合もあります。
よく妻がへそくりなどでお金を隠していることがありますが、これも立派な財産隠しになります。
このへそくりも、金額によっては数百万円になっている場合もあり、財産分与の対象としては非常に大きな金額です。
財産分与したくないと思っている場合には、自分の財産を隠すことも大事ですが、相手の財産を調べることも忘れないようにしましょう。
相手の財産を調べて隠れた財産を見つけることは、そのまま自分の利益になるので、それだけ財産分与で相手よりも有利に立つことができます。
財産を調べるなら探偵に財産調査依頼をしよう
財産調査を行う場合に「探偵ではなく弁護士ではダメなの?」と思う人もいるかと思います。
離婚手続きを行っている場合には弁護士のお世話になっていると思うので、その流れで調査を依頼したいという人は多いかと思います。
確かに弁護士は金融機関に口座の有無や残高情報の開示を依頼することができます。
しかし弁護士が照会を依頼したとしても、金融機関に照会に回答する義務ってないんですよね。つまり個人情報保護の観点から多くの金融機関は開示を断るんですよね。
金融機関としては当然ですよね。対応する義務がない情報開示で、仮に情報開示してしまったら信用問題にもなり、預金者からクレームや損害賠償を請求される可能性があります。
そのため、もし弁護士照会がダメだった場合には最終手段として探偵に依頼して調査をお願いするという方法があります。
必ず隠し財産が見つかるという保証はないですが、可能性がないわけではないので話を聞いてみるだけ聞いてみてもいいかと思います。