浮気による離婚の場合だと、浮気をした旦那からの面会交流を断りたいと思うのは当然のことだと思います。
その前にそもそも面会交流とはどのようなものなのかしっかりと説明していこうと思います。
浮気による離婚で子供がいる場合には、あらかじめ決めておくことが多いことなので、しっかりと理解しておくといいです。
面会交流権とは
面会交流権は、浮気を含めた離婚によって子供と離れて生活することになってしまった親が、ときどき子供と会う事ができるという権利になります。
面会交流権については離婚では問題になりやすい項目で、浮気などによって離婚することになると、夫婦は別居することになり、せっかく浮気をした旦那と別れることができたのに、面会交流権によって顔を合わせることになり、ストレスを感じるという人も多いようです。
とは言っても、子供と暮らしてない方の親としては面会交流権は普段会う事ができない子供と会う事ができる数少ない機会です。
また、面会交流によって離婚してしまったもう一方の親と会えることは子供の成長につながります。
面会交流権は法律権利なので浮気で拒否はできない
面会交流権が離れて暮らす親が子供と会う権利だということは上記の説明でわかったと思います。
ただ浮気によって離婚してしまった場合に、親権を得ている親としては、面会交流で浮気をした旦那や妻と子供と会わせたくないと思うのは自然なことだと思います。
浮気をされた自分も元旦那や元妻とは会いたくないですし、子供の教育にもよくないのではないかと思うのも当然だと思います。
ただ面会交流権は法律で認められている権利なので、親権を持っている親の意向で簡単に拒否できるものではないんですよね。
このことは民法でも定められており、協議離婚や調停離婚、離婚裁判でもしっかりと面会交流権は認められます。
子供としては浮気で離婚した両親だとしても、どちらも親であることには変わりないので、子供利益を考えた場合で判断する必要があるということです。
では面会交流権を正当な理由で拒否できるケースはあるのでしょうか?
面会交流権を拒否したい場合
浮気による離婚でも面会交流権を拒否することはできないですが、どういったケースなら面会交流権を拒否することができるのでしょうか?
下記のようなケースでは面会交流の拒否や制限ができる可能性があります。
面会交流の拒否や制限が可能なケース
- 子供が会うのを嫌がっている場合
- DVや薬物歴など子供への悪影響が懸念される場合
- 精神疾患などがある場合
- 経済力があるのに養育費を払わない
- 子供を連れ去るおそれがある場合
- 再婚して子供が新しい親を慕っている場合
基本的に子供に悪影響が出る可能性があるような場合には面会交流権を拒否したり制限することができる可能性があります。
面会交流を拒否すると慰謝料請求される
面会交流を正当な理由がないのに拒否すると慰謝料や損害賠償を請求される可能性があるので注意が必要です。
金額は親の収入によって違ってきますので、親の収入が大きい場合には一回の面会交流拒否による違反で十万円以上という賠償になったケースもあります。
通常は1回の拒否で4万円くらいが相場ですが、これが積み重なると結構大きな出費になり家計に大きな影響を及ぼします。
正当な理由がある場合でも相手によっては慰謝料請求される可能性もあるので、事前にしっかりと対策をしておくことが大事になります。
面会交流を拒否したい場合には、裁判所にその事をしっかりと把握してもらう必要があるので、弁護士にまずは相談するようにしましょう。
面会交流を拒否された場合はどうする?
離婚して親権がない状況になった親が、親権を持っている側の親から面会交流を拒否された場合はどうすればいいのでしょうか?
事前に面会交流について決めていたのに、急に面会交流が拒否されたら、こちら側としては憤りを感じるのは当然のことです。
少ない子供と会える時間を潰されたら怒るのは当然のことですが、ここで冷静さを失ってしまうと不利になるだけなので注意が必要です。
手順としては、裁判所に面会交流の履行勧告をしてもらい、それでもダメな場合には、間接強制や損害賠償請求をするという流れになります。
非がないこちらとしては、会う権利があるので「無理やり子供に会いに行く」と考える人もいるかもしれないですが、こういったことをしてしまうと、違法ということで逆に面会交流権を失ってしまう可能性があるので注意が必要です。
面会交流方法は年齢によって違う
面会交流の方法は色々な方法が考えられますが、回数は基本的に月1回というケースが多いようです。
また面会交流は子供の発達状況や年齢によって方法が違ってきます。
子供の年齢が1歳から2歳の場合
子供がまだ小さい場合だと認められる面会時間は1時間くらいで、親権を持っている親が同席する場合が多いです。また子供が小さいということもあり、面会場所は同居している親の家や、その近くが指定される場合が多いです。
子供の年齢が3歳から6歳の場合
子供の年齢が3歳以上になってくると色々な面会方法が考えられます。時間も数時間以上になり、場所も比較的自由になり、一緒に食事や遊びにも行けるようになります。
浮気離婚による面会交流は第三者機関を活用
面会交流で親同士が会いたくないというのは珍しいことではないです。離婚するくらいなので感情的な対立があっても不思議ではないです。
ただ子供の側としてはどちらも親なので親同士の感情的対立とは関係なく会いたいものです。
そういった場合に活用したいのが第三者機関の活用です。
浮気による離婚の場合だと感情的な対立があって、当事者同士で面会交流が難しい場合があります。
そういった場合に第三者を利用して面会交流を行うということです。
具体的には「付添い型支援」と「受け渡し型支援」という方法があります。
付添い型支援
付添い型支援は面会交流で相手側に子供を会わせるのに不安がある場合に活用できる支援で、面会交流の場に支援員が付添うという形で面会を行う方法になります。
受け渡し型支援
受け渡し型支援は浮気による離婚などで、親同士に遺恨がある場合に活用できる方法で、支援員が面会交流の一時や場所などの調整を行ってくれるという支援で、親同士が関わらないので争いを避けて面会交流が可能です。
ただこういった支援の利用には利用料金がかかります。ただ面会交流でのトラブルを防ぐことにも繋がるので、不安がある場合には活用するといいと思います。