養育費を払ってもらえないということで悩んでいる妻は多く、旦那と養育費について話し合いが不十分のまま離婚してしまった場合によくあることです。
養育費の未払いの影響で子供の養育費を勝ち取った妻側が生活の苦境に立たされてしまって、子供と一緒に生活が困難になってしまって、生活保護を受けることになってしまったということは珍しくないです。
特に子供が小さい場合だと、仕事に出るのが難しく、養育費の未払いによってライフラインが断たれてしまうシングルマザーの状況は深刻です。
では養育費の未払いを払わせるにはどうすればいいのでしょうか?
養育費の取り決めを公正証書にしよう
養育費の未払いを防ぐためには離婚前にあらかじめしっかりと養育費について話し合っておくことは必須です。
養育費については離婚後にも話し合うことができますが、養育費の未払いが発生するのは、養育費の話し合いを先延ばしにしていることが原因の一つです。
離婚前には親権を決めるのは必須なので、親権を決める際に養育費についてもしっかりと取り決めておくことを忘れないようにしましょう。
また離婚を取り決めた際には、調停調書や審判書、公正証書などに養育費について記載を残しておくことが、養育費の未払いを防ぐポイントになります。
特に協議離婚の場合には、しっかりと養育費の支払義務が旦那にあると証明するために、合意内容を「公正証書」に残すのを忘れないようにしましょう。
養育費の未払いは強制執行による差し押さえが可能
養育費の未払いがある場合に一番強力な対応策は強制執行で財産の差し押さえをしてしまうことです。
特に元旦那が会社員の場合には給与所得者だと思うので、給料の差し押さえが非常に効果的です。
強制執行で給料が差し押さえられると元旦那の方では給料に影響が出るのはもちろんですが、養育費の未払いを会社に知られることになります。
給料が強制執行で差し押さえられたら、そのことによって会社にも迷惑がかかるだけでなく、養育費未払いが会社に知られて、会社での立場がなくなってしまいます。
ちなみに強制執行による給料の差し押さえが認められると、その後も毎月、給料から天引きされる形で養育費を受け取れるようになっています。
また元旦那が給与所得者ではなく自営業者の場合には、不動産や債権、預金などを強制執行で差し押さえることが可能です。
未払い養育費の強制執行による差し押さえを使える条件
養育費の未払いがある場合には、強制執行による差し押さえが可能ですが、これは強力な方法なので利用する場合にはいくつかの条件が必要になってきます。
強制的に財産を差し押さえるという方法が簡単に利用できてしまったら問題ですからね。
養育費の未払いを強制執行するには下記のような条件があることを知っておきましょう。
養育費の存在を認めた文章がある
養育費を強制執行するためには、養育費の存在をしっかりと証明した文章があることが重要です。
具体的には「公正証書」や「調停調書」などが該当します。
しっかりと養育費が存在するという根拠がないと強制執行なんてできないのは何となく理解できると思います。
つまり当事者同士の口約束では意味がないということです。
「公正証書」などについては、離婚後でも作成することは可能で、裁判所や公証人に相談して作成するようにしましょう。
旦那の住所を把握している
旦那の住所をしっかりと把握しているということも重要になります。
公正証書に記載されている住所と現在の住所が違う場合には、そのつながりを証明するものを用意する必要があります。
また給料を差し押さえる場合には旦那の勤務先も把握しておく必要があり、離婚後に旦那が転職していたりして、住所も分らない状況だと調べるのは難しいです。
弁護士に調べてもらうことも可能かと思いますが、どうしても難しい場合には探偵に依頼して調べてもらう必要があります。
旦那の財産を把握している
強制執行で財産を差し押さえる場合には、何を取り上げるのかということをこちらが特定して請求する必要があります。
そのため財産状況などをある程度把握しておく必要があります。
弁護士などに調査の手伝いをお願いすることもできますが、旦那の状況によっては調査しても財産がないというリスクもあったりします。
強制執行するにしても、事前に旦那の状況を知っておく必要があるということはしっかりと理解しておきましょう。
強制執行による差し押さえのリスクとは
養育費が払われないなら強制執行による差し押さえですぐに養育費を取ってしまえばよいと考える人もいるかと思いますが、この方法にまったくリスクがないというわけではないです。
強制執行による差し押さえは公正証書などにる法的拘束力のある文章がしっかりとあれば請求することができます。
ただ給料などを差し押さえることで元旦那の会社での立場が悪くなり、給料が下がってしまったり、退社されてしまうと、取れる養育費が減ってしまう可能性があります。
強制執行による差し押さえは脅しとしても十分に効果があるので、十分に元旦那へのプレッシャーになります。
そのため強制執行による差し押さえは最終手段として利用するようにしましょう。
間接強制という未払い養育費を払わせる方法もある
養育費の未払いがある場合に、強制執行による差し押さえしか請求方法がないと思っている人も多いですが、実際には他にも方法があります。
それが「間接強制」という方法です。
確かに強制執行による差し押さえは精神的なプレッシャーにはなりますが、直接的なプレッシャーではないので効果があるとは限りません。
そういった場合に利用を検討すべきなのが「間接強制」という方法です。
間接強制は、養育費を支払うまで「1日当たりの○○円の違約金を払え」と請求する方法です。
とは言っても、このことによって財産が差し押さえられるということはないので、あくまでも相手に間接的に精神的なプレッシャーを与えるという方法です。
強制執行による差し押さえ前には十分に使える方法なので、養育費の未払いがあるなら試してみるといいです。
この間接強制でも養育費を未払いを続けるようなら、強制執行による差し押さえを検討するといいと思います。
養育費の未払いの支払を裁判所から命じてもらう方法
間接強制のさらに前段階として利用できるのが裁判所の申立てて「履行命令」や「履行勧告」を出してもらうという方法です。
とは言っても「履行勧告」はそこまで強制力の強いものではなく、「履行命令」でも違反すると10万円以下の過料があるというくらいのものです。
養育費の未払いがある場合の「探り」などに利用できる方法なので活用するといいかと思います。
強制執行による差し押さえや、間接強制などによって事を荒立てたくない場合には「履行命令」や「履行勧告」から利用していくといいです。
養育費の未払いにはこのように色々な対処方法があるので、状況によって使い分けるようにするといいです。