財産分与は離婚後の生活に大きな影響を受ける手続きなので、子供がいる場合で、親権を得るような場合には、しっかりとした手続きが必要になってきます。
浮気による離婚を検討している場合で、あらかじめ準備する時間があるなら、しっかりと財産分与についても準備しておくと、財産分与をこちらに有利に進められる可能性があります。
そのためにもまずは財産分与の手続きの進め方やタイミングなどをしっかりと把握しておきましょう。
財産分与には期間のタイムリミットがある
財産分与は離婚後2年以内に行わないといけいないという決まりがあるので、離婚後でも財産分与は行うことができるのですが、できることなら早めにやってしまったほうがいいです。
ちなみに離婚後2年の期間を超えてしまうと財産分与を請求できなくなってしまうので注意が必要です。
また、離婚から時間が経過してしまうと「財産隠し」などによって、財産の把握が困難になる可能性もあります。
浮気による離婚の場合には離婚協議と並行して財産分与交渉を進めるようにするといいです。
財産分与を求める側としては、浮気された場合には交渉で強気に出ることができるので、離婚協議で強気に交渉するようにするといいと思います。
浮気による離婚の場合には、浮気による慰謝料も含めて財産もしっかりと得るようにしましょう。
DVなどの特別な事情がない限りは、離婚協議でしっかりと財産分与の交渉は行うようにしましょう。
財産分与手続きの流れとは
浮気による財産分与をを含めて、財産分与を行う場合には下記のような流れで手続きを行なうことになります。
どのような財産があるのかリストアップ
財産分与を行う前に、まずはどのような財産アあるのかをしっかりと調べておくことが必要になってきます。
具体的には下記のような財産をリストアップするのが一般的です。
プラス財産
- 現金預金
- 不動産
- 車
- 株などの有価証券
- 生命保険などの保険
- 家具や貴金属や美術品
マイナス財産
- 住宅ローン
- 自動車ローンなどの借金
こういった財産をあらかじめピックアップしておいて、どれくらいの価値があるのか調べておくことが必要になってきます。
ポイントはプラスの財産だけでなくマイナスの財産もしっかりと把握しておくことです。
プラスの資産とマイナスの資産を全部リストアップして、トータルでどれくらいの資産があるのか算出しましょう。
共有財産と特有財産を分ける
プラス財産とマイナス財産をすべてリストアップしたら、その中で、共有財産と特有財産を分けることになります。
「共有財産」は婚姻期間中に2人で協力して築き上げてきた財産になり、「特有財産」は婚姻前から独自に有していた財産や、別居後に得た財産などが該当します。
共有財産は財産分与の対象になりますが、特有財産は財産分与の対象にはなりません。
つまり最初に所有財産をピックアップした中で、特有財産を取り除くという手順が必要になってきます。
財産分与の方法を決める
財産分与の対象になる財産をある程度把握することができたら、どのような財産分与方法で財産を分けるのか決めることになります。
財産のほとんどが現金預金の場合には簡単に分けることができますが、多くの場合には不動産や保険など、簡単に分けるのが難しいような財産が混じっている場合が多いです。
そういった分けるのが難しい財産の場合には、一方がその財産を取得してもう一方が差額を支払うことで調整することになります。
また場合によっては財産を売却してその売却代金を分けるという方法なども選択肢としてはあります。
財産分与の相場はどれくらいなの?
財産分与は夫婦2人で築き上げてきた財産を離婚の際に分けるという手続き方法ですが、具体的のどのような相場が一般的なのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
専業主婦の場合だと財産分与による受取割合が少ない場合も昔はあったかもしれないですが、近年は原則50%ずつというのが相場になっています。
そのため専業主婦だからという理由で財産分与で受け取れる金額が少なくなるということはないと思っておくといいです。
ただ確実に財産の50%がもらえるかというと疑問なんですよね。
財産分与の対象になるのはあくまでも財産分与の対象として確認されている資産に限ります。
そのため財産分の対象資産として把握できない「隠し財産」があるような場合には状況が違ってきます。
つまり資産が持っている側が意図的に財産を隠して、それを隠し通すことができてしまったら、正式な意味合いで50%で分けることができないということなります。
つまり相場は50%ですが、それを正確に分けることができるかというと、それはまた別の話ということになります。
相手に隠し財産の可能性がある場合
浮気による離婚を検討している場合に、相手にその事を察知されてしまったら、場合によっては相手が財産を隠してしまう可能性があります。
財産の多くを隠した場合には、それがバレる可能性がありますが、金額や物によっては隠すのが簡単な場合があります。
財産分与では把握できない財産は財産分与の対象にはならないので、隠されてしまって見つけられなかったら、それはこちらの損になります。
ただ夫婦一緒に暮らしていると、何となくどれくらいの財産がありそうだということは把握できるのではないでしょうか。
そうした中で、もしも相手に隠し財産の可能性がある場合には、探偵や弁護士に隠し財産の調査などを依頼するといいです。
隠し財産と聞くと何となくお金を稼いでいる夫のことを想定している人も多いですが、熟年離婚を計画している妻の場合だと、長年密かに離婚に備えて隠し財産を作っているケースが多いです。
そのため夫も妻も財産分与の前に配偶者の財産調査はしておいた方がいいと思います。