浮気で離婚する場合に、婚姻期間のに得た資産などを分配する財産分与を行うことになりますが、その財産には年金も含まれます。
年金分割は婚姻中の厚生年金などの保険料納付記録を離婚する夫婦間で分割するという制度で、簡単に言うと、夫婦として生活した期間に納付した年金記録を分けるという手続きになります。
専業主婦が浮気離婚する場合は年金分割は必須!
年金分割でメリットが大きいのは専業主婦です。
夫の浮気で離婚する場合に、妻としては少しでも有利な条件で離婚したいと思うのは当然ですが、意外と見落としがちなのが年金です。
夫がサラリーマンで妻が専業主婦の場合だと、妻と夫でもらえる年金に違いが生じるというのは何となく理解できるのではないでしょうか。
妻は専業主婦なので、三号被保険者ということで国民年金のみを納めているという状況になりますが、サラリーマンの夫の場合は、国民年金に加えて厚生年金も納めているので、通常だと夫の方が年金を多く受け取ることになります。
しかし、離婚する場合にはこういった厚生年金もしっかりと年金分割しないと公平とは言えないですよね。
離婚での年金分割には2つ手続き方法がある
浮気などによる離婚で年金分割を行う場合には、合意分割と三号分割という2つの手続き方法があります。
合意分割とは
合意分割は夫婦の合意によって婚姻期間中の厚生年金や共済年金を分割するという制度になります。
分割の対象になるのは婚姻期間中に夫婦双方が払った厚生年金と共済年金の納付記録を合算したもので、それを最大半分半分で分割することになります。
そのため多いほうから少ない方に分けられると考えていいと思います。一般的な年金分割とはこの合意分割のことを指すと思ってもらっていいと思います。
三号分割
三号分割は専業主婦などの第3号被保険者が利用できる年金分割制度で、相手の同意なく婚姻期間中の厚生年金や共済年金の年金記録を半分半分にするという制度になります。
こうして見ると、専業主婦などが浮気などが原因で離婚する場合には、この三号分割で年金分割してしまったほうが楽だと思うかもしれないです。
ただこの三号分割制度は平成20年4月からスタートした制度なので、分割対象になるのは平成20年4月以降に相手が支払った厚生年金や共済年金の納付記録になります。
つまり平成20年4月より以前の年金については、合意分割で分割する必要があるということです。
将来的には三号分割が主流になりますが、現在は合意分割から三号分割への移行期間という感じで2つの手続き方法があると理解しておくといいです。
浮気離婚での年金分割は婚姻期間が長いほど重要
近年は熟年離婚が大きくなっていますが、その際に妻が長年専業主婦をやっていたような場合は、夫の厚生年金額がかなりの金額になっていることが多いです。
そのため熟年離婚する場合は、厚生年金や共済年金の記録は大きな分割資産になってきます。
実際に熟年離婚でしっかりと年金分割すること、妻が受け取れる年金額はかなりアップするので、熟年離婚の場合だと財産分与での年金分割はかなり優先度が高いです。
熟年離婚する場合だと、離婚するまでの手続きで疲れ果ててしまって、年金分割を請求する専業主婦の女性が意外と少ないです。しかしそれは将来的に非常にもったいないことです。
婚姻期間が長い熟年離婚だと、ある意味では年金は一般的な資産よりも大きな財産になるので忘れず分割請求しましょう。
逆に結婚して2年、3年くらいで離婚してしまったような場合だと、年金分割での影響が小さいです。
つまり婚姻期間が長いほど年金分割による影響が大きいということになります。
浮気離婚での年金分割の割合とは
年金分割をする場合には基本的には50%ずつで分けるのが通常です。
ただ合意による分割制度を利用する場合には、話し合いで分割割合が違ってくるので、場合によっては50%ずつで分けるのが難しくなる場合もあります。
ただ浮気での離婚の場合だと、浮気をされた側がどうしても交渉では有利になりやすいので、スムーズに交渉を進められると思います。
熟年離婚の原因が浮気の場合だと、年金分割による年金受取額がかなり大きな金額になってくるので、しっかりと50%ずつ分けられるように手続きを忘れないようにしましょう。
離婚での年金分割の時効は2年
離婚する際の年金分割には制限期間があり、2年以内に分割請求手続きをしないと年金分割ができなくなってしまうという決まりがあります。
結構期間が短くてシビアなので、婚姻期間が長い場合には忘れずにしっかりと分割請求するようにしましょう。
年金分割をする立場の場合が多い男性の場合だと、黙って2年間やりすごせば年金分割せずに済むので、年金分割する側から提案されることはないと思っておくといいです。
そのため年金を受け取ることが多い女性は、しっかりと2年という時効があることをしっかりと忘れないことが大事になってきます。
浮気による離婚の場合なら、交渉では浮気をされた側が有利になる場合が多いので、しっかりと請求して年金で損しないようにしましょう。
浮気離婚で年金分割した後に再婚したらどうなる?
浮気による離婚で、年金分割をした後、他の人と再婚したらどうなるのか気になっている人も多いのではないでしょうか。
養育費などは再婚して相手が養子縁組をしたりした場合には払う必要がなくなるケースもありますが、年金は離婚後に再婚したらどうなるのでしょうか?
結論から言ってしまうと、離婚後に再婚したとしても分割した年金はそのままになります。
年金分割は婚姻期間中に支払われた厚生年金や共済年金を分割したものなので、再婚したとしても、婚姻期間中に支払った厚生年金や共済年金がなくなるわけではないので有効です。
つまり年金分割した相手が再婚して、死亡した場合にはその年金は妻の新しい家族に入るということになります。
状況によっては年金がまったく赤の他人に入る可能性があるということです。まあ、これも制度なので仕方ないですね。
まとめ
浮気による離婚の場合だと、慰謝料請求や親権、離婚請求などによってごたごたするので、年金分割を忘れている人は結構多いんですよね。
そのため、実は年金分割をする人は思ったよりも少ないです。背景には年金が分割資産だと思ってなかった人が多いということもありますが、時効がたったの2年ということもあると思います。
離婚のごたごたがあるような状況での2年はあっという間なので、気づいたら年金分割の請求期限が過ぎていたということはよくあることです。
年金分割の制度があったとしても、時効前に請求しないと意味がないので、最悪でも時効前にしっかりと請求することを忘れないようにしましょう。