浮気による離婚を含めて財産分与は離婚する際にはしっかりと行うべき手続きの一つで、この財産分与の結果によって、生活が楽になったり苦しくなったりする可能性があるので注意が必要です。
浮気による離婚で一番問題になるのは、離婚で合意しているかということだと思います。他にも子供がいる場合には親権も問題になります。
最後に一番の問題になるのが財産分与です。離婚の際にどの財産が自分のものになり、どのいった割合で財産を分けるのかということは、離婚後の生活に直結するので非常に重要な要素になります。
そこで浮気離婚する場合の財産分与で損しないで有利に財産分与を手続きをする方法について解説しています。
財産分与の基本的な流れを把握しよう
財産分与で損しないためにまずは財産分与について基本的な手続きの流れを把握することが必要になってきます。
財産分与の基本的な流れを知っておけば、財産分与でどのような対応をしていけばいいのかわかってくるので、財産分与で損をしたくないなら基本的な流れは把握しておきましょう。
財産分与流れ自体は難しいものではなく、財産を把握して、共有財産と特有財産を分けて、財産分与方法を決めるという感じです。
詳しい財産分与の流れについては下記を参考にしてください。
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財産分与で損しないために確認すべきこと
浮気による離婚を含めて財産分与をする際にはしっかりと確認すべきことがいくつかあります。
財産分与を行う場合には、まずは下記のようなことを最初に確認しておくといいです。
相手の預貯金を把握しておく
浮気による離婚を検討している場合には、離婚について話す前に、相手の預貯金を把握しておくことは非常に大事なことです。
特に相手名義になっている預貯金については、離婚を切り出すと相手がその預貯金を隠す可能性もあるので特に注意が必要です。
財産を隠されてしまって、財産分与の対象から漏れてしまうと、それだけでこちらの大きな損になり、不利な条件で財産分与を合意せざる得ない可能性もあります。
そのため離婚前に相手の口座情報をしっかりと把握しておき、できることなら通帳のコピーを得ておくといいです。
不動産評価額を確認しよう
財産分与で一番のネックになるのが不動産ではないでしょうか。
不動産は預貯金などと違って簡単に換金できるものではなく、価格が市場動向によって変動するので、評価額を確認しておくのは非常に重要なことです。
不動産評価額については不動産会社に依頼すれば査定してくれるので、離婚前にある程度の価格を把握しておくといいです。
不動産については頭金を特有財産で支払った場合は、その部分が特有財産になるので、同じ不動産でも共有財産と特有財産に分ける必要が出てくる場合もあるので注意が必要です。
不動産は財産分与での分け方や住宅ローンが絡んで非常に複雑になるので、できるだけ細かい情報をあらかじめ集めておきましょう。
大切なものはリストアップしよう
ペットや思い出の品等の他人からは資産価値のないものの中には、自分にとって大事なものも多数あると思います。
こういったものは共有財産とは別にしっかりとリストアップしておくようにしましょう。
離婚講義で合意すると「清算条項」という項目があり、財産の清算が完了したことをお互いに確認することになります。
そうなると離婚後に相手が任意に応じてくれない限り、必要な物を取り戻すことができない場合もあります。
そのため場合によっては自分にとって大切なものを取り戻せない可能性もあります。
そうしたことを防ぐためにも「自分にとって大切なもの」はあらかじめリストアップして、必ず離婚協議で所有権を確認しておくようにしましょう。
名義変更を忘れないようにしよう!
財産分与の結果、名義変更が必要な資産も出てくると思います。
具体的には保険や不動産、自動車などが代表的なものだと思います。
こういった名義人があるような資産は離婚時にしっかりと名義変更を忘れないようにしておくことが大事になります。
またクレジットカードやスマホなどの引き落とし口座もしっかりと名義変更しておくことを忘れないようにしましょう。
財産分与での住宅ローンの取り扱い
住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンの残額もマイナスの資産として財産分与の対象になります。
とは言っても浮気による離婚の場合で住宅ローンが残っているような場合には、ローンの名義人になっている配偶者がそのまま住み続けるという場合が多いです。
住宅ローンがある場合だと名義変更に色々な手間もあり、金融機関の承諾が必要なので、名義人がそのまま家を受け取るというケースが多いです。
不動産が財産分与対象から外れることもある
不動産の価値は変動していくもので、日本の場合だと時間経過と共に不動産価値が小さくなっていく傾向があります。
そのため不動産の現在価値の評価額から住宅ローンの残額を差し引いた結果、価値がマイナスなったりゼロになってしまった場合には、その不動産には価値がないということになります。
こういった不動産は価値がゼロということなので、財産分与の対象から外れます。
不動産の財産分与ではしっかりとその不動産の価値を把握しておくことが大事になります。
妻と子供が引き続き家に住むための方法とは?
住宅ローンが残っている不動産は名義変更が難しいので、離婚する際には名義人がその不動産を有するのが通常ですが、多くの場合はその名義人は夫だと思います。
しかしその場合だと、離婚して妻が親権を取ったら、子供と妻はその家を出て行くということになります。
ただそれだと妻や子供は家を借りる必要が出てきて生活が困難になる可能性があります。
その場合は、名義人は夫のままにしておいて、夫婦の間で「子供が成人するまで妻と子が無償で利用できる」という取り決めをすることもできます。
この場合だと、夫は家を出る一方で家を手放すことなく、妻と子供は家に残ることができるということになります。
この方法なら夫は不動産を自分の財産として残すことができるので、ローンを払う意欲を持つこともできます。
夫の浮気による離婚の場合で、不動産名義が夫の場合には、こういった提案を検討してはどうでしょうか。
退職金も財産分与の対象になる
財産分与で意外と金額が大きくて見逃せないのが退職金です。
退職金は退職金全額が財産分与の対象になるというわけではなく、同居期間の年数分に応じた部分のみが対象になります。
つまり独身時代の分部については財産分与の対象にはならないということです。
退職金については単純に半分にできるものではなく、ある程度の見通しが必要になってくるちうことです。
すでに退職して退職金を受け取っている状況ならよいですが、まだ定年退職してない状況の場合はどうなるのでしょうか?
定年退職前の離婚での退職金の財産分与
まだ定年退職前の段階での退職金の取扱いについては判断が難しいところですね。
そもそも退職金が退職までにあるのかどうかということはもちろんですが、転職する可能性もあります。
つまり定年定職前の退職金の財産分与については、退職金が受領できることがある程度確実な場合に財産分与の対象にることができるということになります。
具体的には退職金の制度がある会社で、退職まで数年というような状況です。
このあたりについては個人差があると思うので離婚協議の際に弁護士に相談するとよいと思います。
生命保険や学資保険の財産分与対象になる
意外と見落としがちなのが生命保険や学資保険などの保険です。
こういった保険は解約すると解約返戻金を得ることができるので、財産という位置づけになっており、しっかりと共有財産になります。
そのため別居時の解約返戻金相当額が基準になります。ただ財産分与のために無理して解約する必要はないです。
離婚する場合には名義変更などを行って引き続き加入し続けることも可能です。
学資保険については、離婚後に親権を得ている側の配偶者名義に変更しておけばいいと思います。
会社経営している場合の会社は財産分与対象なの?
夫が会社経営している場合に、その会社の資産も財産分与の対象になるかどうか気になっている人もいるのではないでしょうか。
結論から言ってしまうと、会社の資産は財産分与の対象にはならないです。
一般的な株式会社の場合は、会社は経営者のものではなく株主のものです。
そのため会社名義の財産を、会社経営しているからということで財産分与の対象にすることはできないです。
ただ婚姻中に共有資産から出資したというようなケースの場合には、その部分の株式が共有財産になってきます。
このあたりは複雑なので、弁護士などの専門家に相談するといいかと思います。
まとめ
財産分与で損しないためには、資産隠しを行われないために、離婚を言い出す前にどれだけ正確に資産を把握しておくかということが重要です。
正確に資産状況を把握しておけば、資産隠しを行われたとしてもすぐに指摘することができ、それを材料に交渉を有利に進められる可能性もあります。
また財産分与では資産価値があるものだけに注目してしまい、資産価値のない思い出の品などを軽視しがちになり、あとで財産分与の対象にしてなかったことを忘れてしまったというケースもあります。
財産分与では資産価値があるものだけでなく、自分にとって大切なものからリストアップしていくといかと思います。
また、相手の資産調査が自分では難しいような場合には、弁護士や探偵を利用して資産を調べもらうという方法もあるので活用するといいと思います。